各大学の総務や施設担当の職員は直接関係する事ですので、既に対策について動かれているかと思いますが「「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(通知)」が平成 30 年7月 25 日に出ています。
健康増進法の一部を改正する法律と大学
今回の改正では大学も受動喫煙防止、特に学校での禁煙について検討し、実施する必要があります。
※学校とは学校教育法第一条によると「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とされています。
出典:受動喫煙対策
ただ「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」ともありますので、①屋内の喫煙所は撤去する、②屋外では受動喫煙を防止するための措置の場所を設置することを今後、大学や各学校は検討する必要があります。
例えば下記のページでは、分煙に向けた取り組みとして、建物内の喫煙所について紹介されています。
今後このような設備もどうするか、また屋外でも灰皿だけ置いてある喫煙所は検討が必要でしょう。
各大学の喫煙所(分煙)等の例
龍谷大学
私が今まで大学訪問した中で、龍谷大学は喫煙所ではなく、「卒煙支援ブース」とし、その名前が大きく標記され、受動喫煙にならないような措置がとられた場所がありました。
https://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/support/data/kokoroe_2018.pdf
上記の龍谷大学の学生向けの学生生活に関するパンフレットのP9に、「卒煙支援ブース」について次のように説明されています。
現在、一時的に「卒煙支援ブース」を設置していますが、「卒煙支援ブース」は「吸える場所」ではなく、一人ひとりが卒煙するための「こころの準備場所」だと思ってください。ブース以外での喫煙、学外での路上喫煙も禁止です。
中央大学
中央大学の多摩キャンパスでは全面禁煙を目指し、現在は仮設喫煙所を設置しているそうです。
法政大学
法政大学は既に建物内が禁煙になっているようです。