2021年5月14日の13時過ぎに文部科学省のホームページで学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&Aが公表されました。
<参考>該当文書掲載ページ
今回はそのQ&Aのメモです。なお、昨年度からの変更点についてが中心となります。とりあえず重要そうな箇所のみ書いていいます。
- Q8 面接授業とする場合の解釈
- Q9 同じ授業で面接と遠隔を併用する授業の取扱について(新規質問)
- Q10及びQ11 Q9で欠席のためにやむをえずに遠隔授業を半分以上受けた場合
- Q13 1回の授業時間を半分に分け、対面と面接を組み合わせる場合
- Q24 本来面接授業として実施予定だった科目が新型コロナ感染症対策として結果的に遠隔授業で実施された場合の60単位の算入について
Q8 面接授業とする場合の解釈
面接授業の一部を遠隔授業として実施する場合、面接授業と対面授業の回数に関するものです。15回の授業の中で1回でも面接授業をやっていれば面接授業としてもいいかという極端な質問ですね。
イメージとしてはこんな感じでしょうか。
なお、文科省の回答として、「面接授業を実施する授業時数が半数を越えない範囲で行われる授業科目と言えない」から主として面接授業を実施するのは困難であると見解が出ています。
逆にいうと面接授業として扱うけど、遠隔授業が半分以下であれば主として面接授業として実施していると説明は出来るということも示されているといえます。
なお、令和3年度は特例的な措置があるため、遠隔授業の60単位の上限に算入はしなくてもOKですが、教育効果の検証は必要です。
Q9 同じ授業で面接と遠隔を併用する授業の取扱について(新規質問)
授業を一部の受講者は教室で、一部は遠隔で受講するハイフレックス型について見解を示した質問です。
この場合は、交互に対面と遠隔の授業を行うなど、全ての学生が半分以上の授業時数を対面で受講すれば面接授業としてOKとされています。
Q8と同じ様に授業時数の半分ですね。なお、大学によって15週授業とは限らないので、適宜対応が必要です。
Q10及びQ11 Q9で欠席のためにやむをえずに遠隔授業を半分以上受けた場合
欠席のために面接授業を半分以上受けることができずにやむをえず遠隔授業が半分以上となった場合ですが、この場合は大学設置基準第25条の2の授業方法と示されているので、メディアを使った授業と計算する必要はないとのことです。
またQ11では基礎疾患がある学生についても書いてありますが、やむを得ない理由がある場合は面接授業として取り扱うとされていますね。
Q13 1回の授業時間を半分に分け、対面と面接を組み合わせる場合
一つの授業を半分に分け、遠隔(オンデマンド型)と面接をやるケースの取り扱いについてです。想定としては1科目を2教室でやるイメージでしょうか。
遠隔は教室で行う必要はないでしょうが、ここでは教室と仮定します。このケースでも授業の総授業時数の半分以上が面接授業であることが求められます。
また授業外学習時間を課す方法や遠隔(オンデマンド)を見る事は授業外学習とならないように留意も必要です。
Q24 本来面接授業として実施予定だった科目が新型コロナ感染症対策として結果的に遠隔授業で実施された場合の60単位の算入について
まず「十分な感染症対策を講じたとしても面接授業を実施することが困難である場合において」とあるので、ここを大学としての解釈というか説明できるようにしておく必要がありますね。
また同時性又は即応性を持つ双方向性(対話性)を有し、面接授業に相当する教育効果を有すると大学が認める場合は遠隔授業でも面接授業として差し支えないとあります。
- 課題提示だけではダメで、双方向性があること
- 大学として十分な教育効果を有すると判断すること
つまり、この2つは必須であるという事です。セメスター制であれば、もしかしたら大学として該当の授業(本来は面接授業だけど、令和3年度は遠隔授業を実施した授業)に対して、双方向性(対話性)があることの確認、教育効果については検証が必要かもしれません。
(私が所属する組織では毎セメスター終わりに該当のような授業があった場合は教員へアンケートや聞き取りをやっています)
また今回も学生に寄り添った対応を講じることとされていますね。