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内部質保証と第3期認証評価②法令及び省令の理解

大学が第3期認証評価の申請や内部質保証を進める上でまず確認しなければならない事は、学校教育法や大学設置基準などに沿った大学運営が出来ているかどうかです。

 

例えば大学設置基準は、大学としての最低限の基準ですので、これすら担保出来ていないのでは、内部質保証の組織や仕組みが出来ていたとしても、自ら質を保証しているとは言えず話になりません。

 

たまに見聞きするものとして、大学設置基準に基づいて教員数はきちんと担保しているでしょうか?また教員数は設置基準上でOKであっても、教授の数はきちんと基準以上にいるでしょうか?

 

法令等に基づいた運営は評価室や企画室がチェックを担っていても、現場、例えば人事を担う委員会メンバーや事務局が法令や省令を理解していないと改善は難しいです。また大学の構成員の殆どが法令や省令について理解をし、法令等に沿って自分たちの現状を点検できる体制や仕組みが不可欠です。

 

また大学基準協会では「基礎要件に係る評価の指針」をWEB上で公開し、この指針を次のように説明しています。

法令要件やその他の基礎的な要件の充足状況について問題事例があった場合に、評価者が一定の判断が行えるよう、具体的な指針を記したものです。

www.juaa.or.jp

 

この指針には、例えば、理念目的や教育研究上の情報公開、教育情報の公表、CAP制、1学期の授業期間と単位計算などが記載されています。

 

このようなものも参考にしながら、各大学は自らの活動の点検をしなければなりません。(ただし何回も言いますがこれは最低基準です)

 

私は、義務化となったSDのテーマとして法令解釈や理解をやるべきなのではないかなと思います。大学設置基準などをテーマとした研修は中々聞かないのですよね。

 

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