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SD研修の混乱~SDとFDは明確に~

「大学設置基準等の一部を改正する省令」(平成28年文部科学省令第18号)が平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行され、各大学はSDを取り組むことが求められています。最近はSDの義務化に関して、これを主題としたセミナーやシンポジウムの開催がされていますね。

 各大学がSDをどのようにしたらいいか、試行錯誤もしくは悩んでいるのは、今回のSDの対象に教員が含められた事も一因なのではないかと思います。

 <参考>過去の関連記事 

as-daigaku23.hateblo.jp

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大学設置基準とSD

まずはこの整理をつける為に、SDの義務化に関する大学設置基準該当箇所を見てみましょう。 これは大学設置基準の第四十二条の三が該当します。

大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。 

ここにはSDは「教育研究活動の適切かつ効果的な運営を図るための研修や他に必要な取組みとされています」。また下線ではこの規定から除くものが明示されています。これは一体何でしょうか?

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第二十五条の三  大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

 第二十五条の三は、FDについて規定しているものである事が分かります。

<参考>

Q2 大学が充実した教育の場となるためには、大学の先生がしっかりとした教育指導方法で授業を行うことが大事だと考えますが、これについて大学では何か取組を行っていますか。:文部科学省

 つまりSDについて定めた第四十二条の三と第二十五の三は、別である事がはっきりします。言い換えるとSDとFDは別であり、整理するとこうですね。

SD=教育研究活動の適切かつ効果的な運営を図るための研修や他に必要な取組み

FD=授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究

 

SDとFDの概念の理解の難しさ

まあ省令上はこうなのですが、事例はFDなのかSDなのかは中々判断がつかないものがあります。だいぶ前の資料ですが、下記のリンク先をご覧ください。

中央教育審議会 大学分科会 制度部会(第21回(第3期第6回))議事録・配付資料 [資料5−3] 2 FDの定義・内容について−文部科学省

絹川正吉先生、舘昭先生編著の『学士課程教育の改革』(平成16年 東信堂)にFDの活動が引用されています。

 

ただこの中には最近のSDの概念に含まれるものとして「大学の理念・目標を理解するワークショップ、教育制度の理解(学校教育法、大学設置基準、学則、履修規則、単位制度f度)※原文ママ、研究と教員の調和を図るシステムと学内組織の構築の研究、大学の管理運営と教授会権限の関係についての理解、自己点検・評価活動とその活用」(絹川正吉、舘昭編著『学士課程教育の改革』(平成16年 東信堂))といったものがあるのではないかと考えています。

 

過去の記事も合わせて考えてみると、こんな事が言える・考えられるのではないかと思います。(ただしSDやFDの定義や役割の時代による意味の遷移については今後調べる必要があると思っています)

①FDとSDは定義や対象が変わるとともに、同様に高等教育政策や大学の状況によって意味する具体的取組みや活動が変わっている可能性がある。

→大学では、各組織の文脈にあったFDとSDをどうするかを明確にし、それらを学内外に明示するとともに、大学構成員への理解をさせる事が不可欠。

②SDが義務化になっても、FDがなくなるわけではない。それぞれ別ものである。(ただし内容によっては、重なるものがある事も考えられる)

③FDに加え、SDもやることになった教員の過大な負担が課題

→内容によっては、学科長以上とか学部長以上とか、階層や部門ごとに対象にしてもいいのではないでしょうか。